施設基準とは
厚生労働省が定める施設基準は、保険診療の一部において医療機関の機能や設備、診療体制、安全性、サービスを評価するためのものです。
溝の口おくだ歯科クリニックは、これらの基準に適合していることを厚生労働省に届出を行い、認定されています。
※R6年度の診療報酬改定等により下記のように施設基準が改定されました。
旧施設基準(廃止)
歯科外来診療環境体制加算1
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新施設基準
歯科外来の医療安全に係る評価(歯科外来診療医療安全対策加算1,2)と感染対策に係る
評価(歯科外来診療感染対策加算1~4)に再編
歯科外来診療医療安全対策加算1
歯科外来診療医療安全対策加算2
歯科外来診療感染対策加算1
歯科外来診療感染対策加算2
歯科外来診療感染対策加算3
歯科外来診療感染対策加算4
★当院は下記新設の施設基準をクリアした、届け出済みの医院です。
適用内容
初診料の注1に関する施設基準
医療情報取得加算
歯科外来診療医療安全対策加算1
歯科外来診療感染対策加算1
■初診料の注1に関する施設基準
① 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染対策を行うこと。
② 感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を整っていること。
③ 歯科外来診療の感染症予防対策に関する研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上在籍していること。
④ 院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示すること
⑤ 年に1回、院内感染対策の実施状況等について、地方厚生支局長に報告すること。
■マイナンバーカード(マイナ保険証)を使ったオンライン資格確認
健康保険証の発行廃止に伴い令和6年12月1日から医療情報取得加算の点数が変更されます。
《初診時》 ※月に1回
医療情報取得加算:1点
《再診時》 ※3ヶ月に1回
医療情報取得加算:1点
他の医療機関からの紹介状をお持ちの方については、マイナ保険証の有無に関わらず1点となります。
正確な情報取得と活用を実現するため、マイナ保険証を使ったオンライン資格確認へのご協力をお願いいたします。
■歯科外来診療医療安全対策加算1の施設基準(初診料、再診料共通)
(1)歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
(2)歯科外来診療における医療安全対策に係る研修を受けた常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
(3)歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
(4)医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。
(5)緊急時の対応を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(6)医療安全対策につき十分な体制が整備されていること。
(7)歯科診療に係る医療安全対策に係る院内掲示を行っていること。
(8)(7)の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。
[経過措置]
(1)令和6年3月31日時点において現に歯科外来診療環境体制加算1に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間に限り、(4)、(6)及び(7)に該当するものとみなす。
(2)令和7年5月31日までの間に限り、(8)に該当するものとみなす。
[施設基準(通知)]※歯科外来診療環境体制加算との変更点
(1)~(6) (略)
(7) 公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録することにより、常に医療安全対策等に係る情報収集を行う又は歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備していること。
(8)、(9) (略)
■歯科外来診療感染対策加算1の施設基準(初診料、再診料共通)
(1)歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
(2)歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること。
(3)歯科医師が複数名配置されていること、又は歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士若しくは院内感染防止対策に係る研修を受けた者が1名以上配置されていること。
(4)院内感染管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、歯科の外来診療部門に院内感染管理者が配置されていること。
(5)歯科外来診療における院内感染防止対策につき十分な体制が整備されていること。
[経過措置]
令和6年3月31日時点において現に歯科外来診療環境体制加算1に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間に限り、(4)に該当するものとみなす。
参照元
厚生労働省“令和6年度診療報酬改定説明資料等について”
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
※23 令和6年度診療報酬改定の概要 (歯科) (参照2023-07-01)